「母体保護法の施行について」(1996年9月25日、厚生省発児第122号厚生事務次官通知)より抜粋。
三 人工妊娠中絶の対象
(1) 法第一四条第一項第一号の「経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの」とは、妊娠を継続し、又は分娩することがその者の世帯の生活に重大な経済的支障を及ぼし、その結果母体の健康が著しく害されるおそれのある場合をいうものであること。
従って、現に生活保護法の適用を受けている者(生活扶助を受けている場合はもちろん、医療扶助だけを受けている場合を含む。以下同じ。)が妊娠した場合又は現に生活保護法の適用は受けていないが、妊娠又は分娩によって生活が著しく困窮し、生活保護法の適用を受けるに至るような場合は、通常これに当たるものであること。
とのこと。生活保護は妊娠したら経済的理由で母体の健康を著しく害するような水準の生活しか保障してなかったんだと驚き。