ふらふら、ふらふら

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橋本崇載さんは、共同親権が原則のフランスだったら親権剥奪される

 共同親権推進派は「外国では共同親権が当たり前!」なんて触れ回っているが、肝心なことはいつも伏せているからたまらない。たとえば、共同親権が原則のフランスでは、橋本崇載さんのようにもう片方の親である者に対する犯罪を犯した場合、それがいかなるものであろうとも、刑事裁判で親権の剥奪が命令される(フランス民法378条)。名誉毀損で有罪判決を受けたあとでも祭り上げてた共同親権推進派の皆さん、皆さんが大好きな外国の法律では橋本崇載さんは自動的に親権剥奪なんですよね。日本だとそんな人間でも親権争いをできるんだから、日本は実に加害者天国ですねえ。

 ちなみに、橋本崇載さんの場合、元妻への名誉毀損に続いて殺人行為に及んでいるから、フランス刑法221-2条によって無期懲役に処せられるとわたしは解釈したが、フランス法に詳しい方間違ってたらご教示ください。