ふらふら、ふらふら

あっちこっちふらふらしている人間が何かを書いてます。

【注意喚起】相続の相談は、とりあえず弁護士へ。

 Webを見ていて驚いた。弁護士資格はおろか、隣接法律専門職の資格さえ持たない人間が相続の相談を受けるなんてWebページがあったからだ。そんなWebページを公開する団体の求人広告(厳密には個人事業主の募集だが)を見ると、紹介だけで数十万円~数百万円の収入が得られるとの誘い文句が。ええと、その数十万円、結局はあなたが支払った報酬から出ているのですよ。数十万円に値するサービスを、隣接法律専門職の資格さえ持たない人間が相続において提供できるとは考えにくい。下手したら弁護士法第72条*1に引っかかるのではないか。単なる縄張り争いの問題ではなく、資質も能力もないような人間がうかつに弁護士の仕事をやったら市民が迷惑するからこのような規定が置かれているのだ。わたしは本当に疑問である。隣接法律専門職の資格さえ持たない人間が、受け取る報酬に見合う、どのようなサービスを提供するのか。

 単に専門職を紹介してほしいだけなら、弁護士会の法律相談センターで弁護士に相談すればよい。弁護士は税理士や司法書士などともつながりを持っているのが普通で(弁護士会の法律相談センターに来るような弁護士ならなおさら)、なにも法律の素人に相談する必要はない。

 そんなわけで、ここに注意喚起をする。相続の相談は、弁護士へ。弁護士会の法律相談センターは近年結構空いていて、案外すぐに相談できますよ。弁護士会の法律相談センターがどこにあるのかは検索すればたいてい出てくるし、わからなければ最寄りの公立図書館に行けば無料で調べてくれる*2。弁護士でもない素人に紹介してもらう必要は一切ない。

参考:日本弁護士連合会

いつでも、どんなことでも、弁護士。|日本弁護士連合会

*1:(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

*2:例:https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1000230661