ふらふら、ふらふら

あっちこっちふらふらしている人間が何かを書いてます。

不正乗車に対する処置も、広義の旅客サービスの枠内。

 この記事が話題。88万円は確かにポンと払うには大きい金額ではあるが。ただ、旅客サービスの枠内に収めるなら、ある程度定型的な処理をせざるを得ない事情はわかる。旅客営業規則にあるのは、「損害金」ではなく「普通旅客運賃(特別車両定期乗車券にあっては、特別車両料金を含む。)と、その2倍に相当する額の増運賃」。あくまで「運賃」。実際に88万円払ったら、JRは「諸料金切符」を作成して旅客に渡す。そう、不正乗車をしたのに、あくまで「旅客」なのである。見方を変えれば、所定の運賃とその2倍の増運賃を払うなら不正乗車をしてよいともとれる規則である(決して鉄道会社は言わないだろうが)。犯罪として取り扱うことなく、広義の旅客サービスとして処置しようという、乗客にとってもそれなりに合理的で悪くない規則。

 もちろん不満があれば裁判所に訴えることはできるが、そうすると刑事処分も受けることになる。旅客サービスの枠内から外れるとはそういうこと。

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