ふらふら、ふらふら

あっちこっちふらふらしている人間が何かを書いてます。

フリースクールのほとんどは社会教育法に言う社会教育関連団体。ってか、社会教育法忘れてません?

 社会教育法によれば、「この法律において「社会教育」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーシヨンの活動を含む。)をいう。」とのこと。学校教育以外の組織的な教育活動は、すべて社会教育に入る。

 そして、その社会教育、とりわけ「社会教育関係団体」にかんしては、「法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。」との定義規定が置かれている。「公の支配に属しない団体」ですよ。しかも「国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によつても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。」とまで定めている。いいですか?
フリースクールは全部とは言わないまでも、そのほとんどは社会教育法に言う「社会教育関係団体」だ。どこにも申請を出してなくても、学校教育以外の組織的な教育活動を行うことを主たる目的とする団体は社会教育関係団体だ。

 だれでも・いつでも・どこでも・自発的にとの特徴を持つ社会教育。法律上は学校教育と並び立つ地位にある。フリースクールを位置付けるに当たって、社会教育ほど適切なところはなかろう。

 その社会教育法は、「社会教育」に関して国や自治体がさまざまな援助をせよと定めている。社会教育法関連施策にきちんと予算をつけていれば、もしかしたら教育機会確保法は不要だったのではなかろうか。

 もっとも、現状では社会教育にかける予算が乏しい。図書館ですら。国の基準がそうなっている。日本図書館協会が掲げる図書館のあるべき水準よりも低い。そうしたら何が何でも学校教育の補完として位置づけてもらって予算獲得したくなるよねえ。と、そんなことを考えた。

参考

elaws.e-gov.go.jp