ふらふら、ふらふら

あっちこっちふらふらしている人間が何かを書いてます。

校則を定めることの責任~「無香料シャンプー使用強制」校則を例として

今年春、こんなツイートがあった。

https://twitter.com/barbeejill3/status/1131528572676366336

このツイートに対して、「化学物質過敏症」の当事者から「すばらしい校則」「子どもの健康を考えたら当然」などと意見があった。それに対して自分が反応してちょっとした論争になったのは覚えている方は覚えている。

その論争の過程で、「化学物質過敏症」の当事者は、無香料シャンプーを強制することを正当とするエビデンスを一切示せなかった。それどころか、あなたがエビデンスを探せばいいなどと言い放つ方も。さらには次のようなツイートをする方も。

https://twitter.com/suzukikobe/status/1132489781399547904

無香料シャンプーを強制しろしろ言って、それを正当とするエビデンスも提示しないで、こんなツイートをする。はっきり言って、校則で第三者を縛ることの責任など一切負おうとしない。第三者の自由をほしいままに奪い、しかしエビデンスは示さない。なんと自分勝手なんだろう。第三者の自由を奪うのだから、それ相応の正当な理由が必要。第三者の私生活の自由を不当に奪うのは、断じて合理的配慮ではない。

三者の行動の自由を奪うのにはエビデンスが必要だとは書いたけど、合理的配慮に医師の診断を必ず求める趣旨ではないので念のため。

たとえば、ある種の子どもたちは、フォントが変わるだけで文章が読めなくなる。こういう時に、フォントを特定のものにすることを求めるのは正当な要求。不思議なことに、こういう配慮にも医師の診断書を求める学校が多いのだけど、医学的な診断は必ずしも学校でのニーズを反映しているものではない。診断や病態はどうであれ、活動・参加に制約があるのなら、そのような制約をなくしていかなければならない。この場合、第三者の私生活を拘束していないのだから、厳密なエビデンスは必要ない。

三者の私生活の自由を拘束するのと、拘束しないのとでは、求められるエビデンスはまったく違う。そのことは書いておく。